【第1章】 | 総則 |
第1条 | 本協会は、「津テニス協会」と称する。 |
第2条
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本協会は、津地区テニスの普及発展とテニス愛好者の健康増進を図り、 スポーツ精神を通じて相互の教養と親睦を図る事を目的とする。 |
第3条 |
本協会は、前条の目的に沿った活動を行う。 |
第4条 |
本協会は、理事会において推薦された理事長宅におく。 |
【第2章】 |
役員 |
第5条
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本協会は、次の役員をおく。 会長 1名 副会長 若干名 理事長 1名 副理事長 若干名 理事 25名以内 監事 1名以上 |
第6条 |
会長及び副会長は、理事会で推薦する。 |
第7条
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会長は本協会を代表し、会務を総括し、任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 |
第8条 |
理事及び監事は、総会において会員中より選任する。 |
第9条
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理事及び監事の任期は、2年とする。任期が満了しても後任が決まるまで 前任者がその業務を行う事とする。 理事又は、監事に欠員が出たときは、その補充役員は前任者の残任期間とする。 |
第10条
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理事長及び副理事長は、理事の互選により選出する。 理事長は、理事会により委任された事項または緊急を要する事項を掌握する。 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、 副理事長がその職務を代行する。 |
第11条 | 本協会に、名誉会長、顧問を置く事ができる。 |
【第3章】 | 総会 |
第12条 | 総会は、会長がこれを招集し議長を務める。 |
第13条
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1.本会においては、毎年定期総会を開き、尚必要あるときは、臨時総会を開く事とする。
2.総会の決議は、出席した会員(委任状を含む)の過半数でこれを決める。 |
第14条
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次の事項は総会で決定しなければならない。 1.本協会計上経常予算及び決算. 2.前年度事業報告並びに次年度事業計画の立案. 3.会則の変更. |
【第4章】 |
理事会 |
第15条
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理事会は、本協会の執行機関であって、会長以下の役員を持って構成し、
総会の決定事項を執行し、緊急の事項を処理する。 理事会は会長が必要と認めたとき、あるいは会長以下の役員の4分の1以上の 要求があったとき、会長がこれを招集する。 |
第16条 | 理事会の決議は、出席した会長以下の役員の過半数でこれを定める。 |
【第5章】 | 会計 |
第17条
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本協会の経費は、下記にかかげるものをもって支弁する。 1.公共団体助成金 2.一般寄付金 3.競技会収入 4.会費 5.その他 |
第18条 |
本協会の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。 |
【第6章】 | 付則 |
第19条 |
本協会の会計は、理事会にて推薦された理事が行う。 |
第20条 | 本協会の施行に必要な細則は、理事会において別に定める。 |
第21条 | 総会・理事会の議事録は、事務局が作成し、保管しなければならない。 |
第22条 | 本会則は、昭和51年(1976)年12月5日から施行する。 |
1997年4月1日一部改正 2021年7月3日 一部改正 |
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